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角紋 かく
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八角
 正方形に手を加え、組み合わせ図案化したものである。 正方形そのもの(角持)から、中抜きしたもの(太平角)、四隅を 切ったもの(平隅切角)、反りを加えたもの(反りなで角)、 中を丸抜きしたもの(鉄砲角)などがある。 それに、六角形(細六角)、八角形(隅立八角)などもあり、 さらに変形させて、四つの辺の組み合わせ(寄せ角)、 長方形二つの組み合わせ(陰違い垂れ角・変わり組み合わせ角)、 正方形と円形の組み合わせ(角輪違い)など多数がある。 これは、輪紋などと同様、紋様として衣服・建築物・調度品に用いられたり、 他の紋章の輪郭として、合わせ用いられた。
−参考文献 日本「家紋由来」総覧

使用神社の例
(玄松子が参拝し確認したもの)

津峯神社徳島県阿南市津乃峰町東分343
賀志波比売神社徳島県阿南市見能林町柏野22


【 角紋 (かく)(印刷用ページ) 】

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