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平安時代の律・令・格の施行細則を集成した法典で、醍醐天皇により延喜五年(905)八月に編纂を開始、
二十二年後の延長五年(927)十二月に完成した。
五十巻三千数百条の条文は、律令官制の二官八省の役所ごとに配分・配列され、巻一から巻十が神祇官関係である。 延喜式巻一から巻十のうち、巻九・十は神名帳であり、当時の官社の一覧表で、祈年祭奉幣にあずかる神社二千八百六十一社 (天神地祇三千百三十二座)を国郡別に羅列している。ここに記載された神社が、いわゆる「式内社」である。 つまり、式内社は、平安時代(10世紀)にすでに官社として認定されていた神社であり、由緒ある神社として 知られていたことになる。
いわゆる六国史〔日本書紀、続日本紀、日本後紀、続日本後紀、文徳実録、三代実録〕に記載されている神社を国史現在社/国史見在社と呼ぶ。国史現在社である(平安以前に存在していた)にも関わらず「式内社」として延喜式に記載のない社を「式外社」と呼ぶ。
五十巻三千数百条の条文は、律令官制の二官八省の役所ごとに配分・配列され、巻一から巻十が神祇官関係である。 延喜式巻一から巻十のうち、巻九・十は神名帳であり、当時の官社の一覧表で、祈年祭奉幣にあずかる神社二千八百六十一社 (天神地祇三千百三十二座)を国郡別に羅列している。ここに記載された神社が、いわゆる「式内社」である。 つまり、式内社は、平安時代(10世紀)にすでに官社として認定されていた神社であり、由緒ある神社として 知られていたことになる。
いわゆる六国史〔日本書紀、続日本紀、日本後紀、続日本後紀、文徳実録、三代実録〕に記載されている神社を国史現在社/国史見在社と呼ぶ。国史現在社である(平安以前に存在していた)にも関わらず「式内社」として延喜式に記載のない社を「式外社」と呼ぶ。
『延喜式』巻第九
天神地祇惣三千一百卅二座 社二千八百六十一處 前二百七十一座
大四百九十二座
三百四座 並預 二 祈年、月次、新嘗等祭之案上官幣 一 、就中七十一座預 二 相嘗祭 一、
一百八十八座 並預 二 祈年國幣 一、
小二千六百卌座
四百卅三座 並預 二 祈年案下官幣 一、
二千二百七座 並預 二 祈年國幣 一、
【大小】 | 大社と小社。格の違い。 |
【幣帛】 | 広義では、神に献る礼物。狭義では、天子・国家・地方官から神に奉る礼物の意味。延喜式では狭義の意。 |
【祈年】 | 祈年(きねん)祭。毎年二月四日を祭日とし、幣帛を受け、その一年の豊穣を祈願する。 |
【月次】 | 月次(つきなみ)祭。毎年二回、六月と十二月の十一日に、幣帛を受ける祭。その意義については諸説あり不明。 |
【相嘗】 | 相嘗(あいなめ)祭。古代、新嘗に先立ち、特定の神社に新穀を供えた祭。延喜式では四十一社。 |
【新嘗】 | 新嘗(にいなめ)祭。毎年十一月に、幣帛を受け、その一年の収穫を祝う。祈年祭に対置。 |
【名神】 | 天下諸社のうち、特に霊験著しい神社。明神とも称した。延喜式では二百二十六社。 |

その他参考文献
【 延喜式神名帳 式内社 】
